審査請求

読み:しんさせいきゅう

審査請求とは、行政不服申立法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の処分または不作為に不服がある者が審査庁に対して行う不服申立ての原則的形態であり、平成28年改正により不服申立ての主要手続きとして一本化された。

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平成28年施行の改正行政不服申立法により異議申立て制度が廃止され、不服申立ての原則形態として審査請求に一本化された。処分を知った日の翌日から3か月以内(不作為は任意)に書面で審査庁に請求し(第19条)、審査庁は原則3か月以内に裁決しなければならない(第43条の2)。裁決には棄却・認容・却下の3種類がある。

審査庁と審理員制度

審査庁は原則として処分庁の最上級行政庁だが(第4条第1号)、処分庁が知事・市区町村長の場合はそれ自身が審査庁となる。平成28年改正で導入された審理員制度では、審査庁は処分に関与していない職員(審理員)を指名し(第9条)、審理員が弁明書・証拠書類の収集と審査請求人との反論手続きを主宰した後に「審理員意見書」を審査庁に提出する。 審理員は処分庁からも審査請求人からも独立した立場で審理を進める。審査請求人は弁明書の写しを受領後に反論書・証拠書類を提出でき(第30条)、口頭意見陳述の機会も請求できる(第31条)。口頭審理を主宰するのが行政機関内部の審理員という点が聴聞手続きとの主な相違点だ。

行政不服申立審査会への諮問

審査庁は裁決前に、行政不服申立審査会(国の場合)または条例が定める附属機関自治体の場合)に諮問しなければならない(第43条第1)。情報公開個人情報保護に関する処分は各法が定める専門審査会への諮問が義務付けられており、諮問なしの裁決は違法となる。自治体では情報公開・個人情報保護に関する審査請求が件数の多くを占める。

取消訴訟との選択

審査請求と取消訴訟は原則として自由選択できるが、税務処分・国民健康保険等では審査請求前置主義が採られ、審査請求を経ずに取消訴訟を提起すると訴えが不適法となる。裁決後に取消訴訟を提起する場合は裁決を知った日から6か月以内の出訴期限があり、期限の管理が実務上の重要課題だ。

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