附属機関

読み:ふぞくきかん

附属機関とは、地方自治法第138条の4第3項に基づき条例で設置される自治体の審議会・調査会・委員会等の総称で、行政庁の附属として審議・調査・不服審査・調停等を行う機関である。

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附属機関は執行機関の内部組織ではなく、法律または条例に基づいて執行機関に附属して置かれる機関である。地方教育行政の組織及び運営に関する法律上の審議会等も広義の附属機関に含まれる。機能別に、諮問機関(審議会・委員会)・不服審査機関(審査請求を処理する審査庁等)・調停・斡旋機関の3類型に分けられる。条例による設置が法的要件であり、要綱・規則による「懇談会」等は附属機関に当たらないため、その議事が行政決定の根拠として使われる場合は法的正当性の問題が生じる。

委員報酬・費用弁償の扱い

附属機関の委員には報酬・費用弁償(日当・交通費相当)を支給するのが一般的で、報酬条例・費用弁償条例の定めに従う。報酬を支払わない場合は「ボランティア」的な性格となるが、附属機関の構成員として条例に基づく義務と責任を負う点は変わらない。近年は附属機関の「見直し(廃止・統合)」が行政改革の観点から進められており、会議実績が少なく形骸化した審議会の廃止が各地で行われている。

要綱設置の懇談会との違い

附属機関は条例根拠があるため、行政庁がその答申を「十分な考慮を払った」根拠として活用できる。要綱で設置された懇談会・有識者会議の意見は法的拘束力を持たず、行政決定の根拠とする場合は意見の内容を決定文書に引用する程度にとどまる。住民が「審議会が決めたのに変更されたのはおかしい」と争う場合、附属機関か懇談会かの違いが取消訴訟の訴訟要件や理由付けに影響することがある。

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