諮問機関

読み:しもんきかん

諮問機関とは、行政庁の諮問(問いかけ)を受けて審議・調査を行い答申・意見具申を行う機関で、地方自治法第138条の4第3項に基づき条例で設置される附属機関の中でも審議・調査機能を主とするものを指す。

この説明はいかがですか?

附属機関のうち行政庁の諮問に対し答申を行う機能に特化したものを諮問機関と呼ぶ慣習があるが、地方自治法は「附属機関」という括りで一元的に規定しており、諮問機関・審査機関・調停機関を法律上は区別していない。自治体では条例に基づき「○○審議会」「○○委員会」「○○協議会」等の名称で設置されており、名称の多様性と実質的な機能(答申だけか、決定権まで持つか)を個別に確認する必要がある。行政手続法第43条は審議会等の答申・意見が申請の許認可処分の理由として用いられる場合の手続き公正を求めており、答申内容と処分との整合性が争点になるケースがある。

設置条例の根拠と法令上の注意点

地方自治法第138条の4第3は「普通地方公共団体はその執行機関の附属機関として自治法または他の法律の定めるところにより、各種の委員会及び委員を置くことができる」と規定する。附属機関の設置は条例によらなければならないとされており(同項但書)、要綱・要領だけで設置した懇談会・研究会は附属機関でなく単なる任意の会合(懇談会等)として扱われ、その答申に行政が法的に拘束されることはない。諮問と答申のサイクルを記録として残すことは、後日の情報公開請求取消訴訟への対応上も必要だ。

審議の透明性と公開原則

自治体の附属機関の会議は原則公開とされ(情報公開条例・審議会等の公開に関する規程等)、会議録の作成・公開が義務付けられている場合が多い。委員の選定過程・審議内容・答申理由の公開が不十分だと、答申に基づく行政決定の正当性が住民から問われる場面が生じる。一方、個人情報・企業秘密を含む案件では非公開部分の切り出しルールが必要で、情報公開担当と連携した会議運営が求められる。

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