情報公開とは、行政機関等が保有する文書・データを住民・国民の請求に応じて開示する制度であり、国は行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法。平成11年法律第42号)、自治体は各団体の情報公開条例に基づいて実施する。
「知る権利」を実質化し行政の説明責任(アカウンタビリティ)を確保するための制度で、国は情報公開法(平成14年4月施行)、自治体は独自の情報公開条例を制定して運用する。請求者は法人・外国人・住民以外の者も含め原則として誰でも請求できる(情報公開法第3条・各自治体条例の規定による)。対象は行政文書(国の機関)または公文書(自治体の条例が定める文書)だ。
開示請求の手続き
開示請求は①特定の行政文書(公文書)を指定した書面による請求→②行政機関等の開示・不開示・部分開示の決定(30日以内。延長あり)→③決定通知書の交付→④実際の文書の閲覧・写し交付という流れで進む(情報公開法第9条〜第14条)。手数料(閲覧・写し交付の費用)は法律・条例で定め、実費相当額が一般的だ。
不開示情報
開示が認められない不開示情報(例外事由)として①特定の個人を識別できる情報(個人情報)、②国の安全・外交に関する情報、③捜査・刑事手続きに関する情報、④法人等の正当な利益を害するおそれのある情報、⑤行政の適正な遂行を妨げるおそれのある情報等が定められる(情報公開法第5条)。自治体の条例も同様の類型を定めるが、具体的な文言は異なる。不開示決定への不服は審査請求(情報公開・個人情報保護審査会への諮問を経る)または行政事件訴訟で争える。
自治体の実務
情報公開請求の受付・文書特定・開示決定は担当課(総務課・法規担当等)が主管し、不開示情報の有無は主管課と協議して判断する。文書が複数部署にまたがる場合は各課からの情報収集と統合処理が必要で、期限管理(30日以内の決定義務)の徹底が求められる。近年は電子的な公文書管理システムと情報公開請求管理システムの連携による効率化が進んでいる。
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