情報公開条例

読み:じょうほうこうかいじょうれい

情報公開条例とは、地方公共団体が保有する行政文書の開示を住民が請求できる権利と手続きを定めた条例であり、行政の透明性確保と住民の知る権利の実現を目的として制定される。

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定義と概要

情報公開条例(じょうほうこうかいじょうれい)は地方公共団体が自ら保有する公文書の開示請求手続き・開示・不開示の判断基準・不服申立手続き等を定めた条例である。国においては情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律、平成11年法律第42号)が同様の機能を果たすが、地方公共団体は国の法律とは別に条例によって独自の制度を設ける必要がある。情報公開条例は住民の「知る権利」を条例で保障し、行政の説明責任を制度的に担保するものである。

開示請求の手続き

情報公開条例に基づく開示請求の手続きは概ね以下のとおりである。①誰でも(住民に限定しない団体も多い)行政文書の開示を請求できる。②実施機関は開示請求を受けてから原則14日以内(延長規定あり)に開示・部分開示・不開示の決定を行う。③不開示とする場合は不開示情報(個人情報・法人情報・審議過程情報・公共安全情報等)に該当する理由を明示する。④不開示決定に不服な請求者は審査請求・情報公開・個人情報保護審査会への諮問・行政訴訟によって救済を求めることができる。

個人情報保護条例との関係

情報公開条例と個人情報保護条例は行政文書の取扱いに関する車の両輪として機能する。前者が行政文書の公開・透明性確保を的とするのに対し、後者は個人情報の保護・適正な取扱いを規律する。行政文書に個人情報が含まれる場合は情報公開条例の不開示情報として保護されるが、本人開示請求(自己情報開示)は個人情報保護条例で別途規定されるのが一般的である。2022年の改正個人情報保護法により地方公共団体の個人情報保護制度の全国的統一が図られた。

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