審議会とは、行政機関が特定の政策・計画・処分等に関して外部有識者・関係者の意見を聴くために設置する附属機関であり、地方自治法第138条の4に基づき条例で設置する「附属機関」の代表的な形態である。
地方自治法第138条の4第3項は、普通地方公共団体が条例の定めにより附属機関として審議会・調査会等を置くことができると規定する。条例で設置根拠を定め、委員の定数・任期・会議の運営方法を規定する。法令に基づき設置が義務付けられるもの(建築審査会・固定資産評価審査委員会等)と、自治体が自主的に条例で設置するもの(総合計画審議会・市民参加審議会等)とがある。
自治体審議会の種類と役割
①政策立案型(総合計画策定委員会・都市マスタープラン審議会等):基本構想・基本計画・個別計画の策定・改定に際して諮問・答申を行う。②許可・認定型(建築審査会・固定資産評価審査委員会等):個別案件の審査・裁定を行う。③苦情・救済型(情報公開・個人情報保護審査会):行政処分への不服申立ての審査を行う。④条例制定型:特定の施策・条例案について意見を求める目的で設置される。
運営上の留意点
審議会の委員構成は公募市民・学識経験者・利害関係者代表等とすることが多く、特定の利害関係者が過半数を占めないよう配慮される。会議は原則公開とし、傍聴・議事録公開が義務付けられる場合が多い。首長が諮問した事項に対する答申の内容に従わない場合は、首長の説明責任が生じる。答申の受け取り後に関係者への追加説明・パブリックコメントを経て最終決定を行う流れが一般的である。
附属機関条例と設置根拠
自治体によっては「附属機関設置条例」を制定し、各審議会・委員会の設置根拠を一本化して管理している場合がある。新たな審議会を設置する際は、既存の審議会との役割分担・統廃合の検討も必要になる。委員の報酬は条例または規則で定め、支出の根拠を整備しなければならない。
会議の公開原則と情報提供
自治体の審議会は原則として会議を公開し、傍聴席の設置・議事録の公表を行う義務がある。ただし審議内容が個人情報・企業秘密・未決定の政策情報等を含む場合は、非公開部分を設けることができる。公開・非公開の判断基準は附属機関の運営規程または自治体ごとの情報公開条例に基づいて行う。
審議会委員の選任にあたっては、年齢・性別・地域のバランスへの配慮が自治体内部の指針として定められている場合がある。女性委員比率の目標値(40%以上等)を設定している自治体も多く、候補者プールの多様化が継続的な課題となっている。
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