行政計画

読み:ぎょうせいけいかく

行政計画とは、行政機関が将来の政策目標・施策・事業を体系的に定めた文書の総称で、法律に策定義務が定められた法定計画と自治体が任意に策定する非法定計画に大別される。

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自治体が策定する計画の数は膨大であり、総合計画地域防災計画介護保険事業計画・廃棄物処理計画・都市計画マスタープラン等の法定計画に加え、観光振興計画・移住定住促進計画等の非法定計画が並存する。計画は①策定主体(首長教育委員会・各委員会)、②策定の義務(義務・任意)、③議会関与の有無、④他の計画との上下・整合関係、⑤計画期間・改定頻度という5つの属性で性格が決まる。自治体の総合計画は法定計画ではないが(旧地方自治法第2条第4の義務規定は2011年廃止)、ほぼすべての自治体が条例等に基づいて策定しており、最上位計画として他の分野別計画の上位に位置付けられる。

法定計画の整合義務と計画間調整

国が義務付ける法定計画には上位計画(国の基本計画)との整合要件が課されるケースが多く、自治体は複数の法定計画の内容・数値標が相互に矛盾しないよう調整する必要がある。たとえば地域防災計画は都道府県防災計画・防災基本計画と整合しなければならず(災害対策基本法第42条)、市町村の介護保険事業計画は都道府県の介護保険事業支援計画に整合することが法定されている(介護保険法第117条第2項)。計画間整合の事務は策定担当課を超えた全庁調整が求められ、政策調整部門(政策企画課等)が調整役を担う場合が多い。

非法定計画の位置づけと課題

非法定計画は議会の議決を要しない場合が多く、首長の政策判断で策定・廃止できる反面、法的根拠が薄いため事業者・住民への拘束力が限定される。補助金の交付要件として計画への位置付けを求める国の制度が増えており、計画の有無が交付金申請資格に直結するケースもある(地域公共交通計画・脱炭素先行地域計画等)。計画の乱立・形骸化は全国共通の課題であり、計画の統廃合・工程表管理・PDCAサイクルの実質化が行政評価の観点から問われている。

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