環境基本計画

読み:かんきょうきほんけいかく

環境基本計画とは、環境基本法に基づき、環境保全に関する施策の総合的・計画的推進を図るために策定する行政計画である。

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国の環境基本計画は環境基本法第15条に基づき政府が策定し、地方公共団体は同法第36条の規定により、国の計画を基本としながら地域の実情に応じた環境保全施策を推進する責務を負う。地方版環境基本計画の策定は法律上の義務ではなく努力義務であるが、都道府県・政令市をはじめ多くの市区町村が独自の環境基本計画を策定している。計画の守備範囲は大気・水・土壌の環境保全に加え、廃棄物・化学物質・騒音・振動・悪臭・温暖化対策・生物多様性保全等を包括することが多く、地方公共団体実行計画(温対法)や廃棄物処理計画等の個別計画と体系的に連携させる必要がある。策定にあたっては環境審議会や住民参加のワークショップを経て原案を作成し、パブリックコメントを実施した上で確定するのが一般的な手順である。計画期間は概ね10年(5年で中間見直し)が標準的であり、KPIを設定して毎年度の進捗を環境白書・年次報告書で公表する体制を整える。

計画の構成と他計画との関係

環境基本計画は最上位の環境分野計画として位置付けられ、個別の廃棄物処理計画・温暖化対策実行計画・地下水保全計画等はその下位に体系化される。総合計画(基本構想・基本計画)との整合も求められるため、改定サイクルを合わせるか、総合計画改定時に環境基本計画の標値を見直す条を設けることが多い。SDGsの目標(ゴール13気候変動・ゴール14海の豊かさ・ゴール15陸の豊かさ等)との対応を計画書に明示する自治体が増えており、議会や住民への説明の枠組みとしても機能している。

進捗管理と評価体制

計画の実効性を担保するには、KPIの実績値を毎年度測定し、環境審議会への報告を経て公表するサイクルを確立することが前提となる。指標の例としては、CO2排出量(t-CO2)・ごみリサイクル率(%)・水質の環境基準達成率(%)・緑被率(%)等があり、統計調査や定期モニタリングにより数値を収集する。目標未達が続く指標については施策の見直しを行い、次の5年見直しサイクルで計画本体を改定する。担当部署(環境課等)が単独では対応できない分野(教育・産業・農業等)については、庁内横断の推進体制を整備して各部局の役割分担を明確化する。

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