廃棄物処理計画とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、廃棄物の減量・適正処理の目標と施策を定める行政計画であり、都道府県と市町村がそれぞれ策定義務を負う。
廃棄物処理法第5条の5は都道府県に廃棄物処理計画の策定を義務付けており、産業廃棄物を含む区域全体の廃棄物の減量・適正処理に関する目標と施策を盛り込む。市町村は同法第6条に基づき一般廃棄物処理計画を策定する義務を負い、収集・運搬・処分の基本方針と具体的な実施体制を定める。一般廃棄物処理計画は一般廃棄物処理基本計画(長期・概ね10年)と一般廃棄物処理実施計画(年度単位の実行計画)の2層で構成され、基本計画には排出量・リサイクル率・最終処分量の数値目標を記載する。ごみ処理施設の老朽化・広域化・PFI導入等の重要な施設計画も基本計画に位置付けることが多く、議会への説明資料として機能する場面が多い。循環型社会形成推進交付金(環境省)の交付対象となるごみ処理施設整備は、一般廃棄物処理計画への位置付けが交付要件の一つとなっている。
一般廃棄物処理基本計画の改定プロセス
基本計画の改定は概ね5〜10年ごとに行い、改定に際して廃棄物の排出量推計・処理フロー分析・施設の長寿命化計画との整合確認を行う。人口減少を踏まえた将来の排出量推計と、それに対応した処理施設の規模設定が計画の核心的な課題である。広域処理を行っている市町村は関係市町村との協議を経て共同での計画改定を行う場合もある。パブリックコメント・廃棄物減量等推進審議会(廃棄物処理法第5条の6)への諮問が法定手続として要求される。
食品ロス削減とリサイクル率向上の目標設定
第四次循環型社会形成推進基本計画(平成30年閣議決定)では2025年度の1人1日当たりの家庭系ごみ排出量500g以下・最終処分量令和2年度比で28%削減等の目標が設定されており、市町村の計画目標はこれと整合させる。食品ロス削減推進法(令和元年法律第19号)に基づく食品ロス削減推進計画と廃棄物処理計画の数値目標を連動させる市区町村が増えている。リサイクル率(総資源化量÷(総資源化量+焼却量+直接最終処分量)×100)の向上には資源集団回収・生ごみのバイオガス化・剪定枝チップ化等の施策を計画に組み込む。
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