循環型社会

読み:じゅんかんがたしゃかい

循環型社会とは、廃棄物の発生を抑制し(リデュース)、資源を繰り返し使い(リユース)、廃棄物をリサイクルして資源として再活用することで、天然資源の消費を抑制し環境への負荷を低減する社会のことであり、循環型社会形成推進基本法に基づく。

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循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)は「循環型社会」の実現を国・地方公共団体・事業者・国民の共通標として定め、廃棄物の「3R」(Reduce・Reuse・Recycle)優先順位の明確化と「拡大生産者責任」(製品の廃棄段階の責任を製造者に求める)の原則を規定する。市区町村は循環型社会の形成に向けて①廃棄物の発生抑制(食品ロス削減・プラスチック使用削減等)、②分別収集・リサイクルの推進、③リユース(フリマ・リサイクルショップ等)の支援、④環境教育・啓発活動等を実施する。

食品ロス削減の取組み

食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)は市区町村に食品ロス削減推進計画の策定努力義務を課す。市区町村は食品ロス削減に向けた啓発(30・10運動等)・フードバンク支援・食品ロス削減月間(10月)の行事等を実施する。

SDGsと循環型社会

SDGs目標12「つくる責任・つかう責任」は循環型社会の実現と密接に関連しており、市区町村の環境計画とSDGsの連携が図られている。

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