環境教育とは、環境問題への意識・知識・態度・技能を培い持続可能な社会の形成に主体的に参加する市民を育成するための教育活動であり、環境教育等促進法に基づく学校・社会・事業者での取組が推進されている。
定義と法的根拠
環境教育(かんきょうきょういく)は環境問題を理解し解決するための知識・技能・価値観・行動能力を育成する教育活動の総称であり、持続可能な開発のための教育(ESD:Education for Sustainable Development)の中核的な領域として国際的にも重視されている。環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法、平成15年法律第130号)が根拠法であり、学校・地域・職場・野外等の多様な場での環境教育の推進を国・地方公共団体・事業者・民間団体に求める。
市区町村の取組
市区町村が実施する環境教育の主な取組として以下が挙げられる。①学校環境教育支援:環境出前講座・学校ビオトープ整備・エネルギー教育の支援。②施設見学・体験活動:ごみ処理施設・下水処理場・自然環境学習施設等での見学・体験。③市民講座・環境イベント:地球温暖化・生物多様性・ごみ減量等をテーマにした市民向け講座の実施。④環境学習施設の整備:自然の家・エコセンター・里山保全区域等の学習拠点の整備・運営。⑤地域の自然体験活動:河川・森林・農地での生態系観察・体験プログラムの提供。
持続可能な発展との関係
環境教育は2030年の持続可能な開発目標(SDGs)・国連の「持続可能な開発のための教育の10年」等の国際的な流れを受け、単なる環境保護の教育を超えて社会・経済・文化を包括的に捉えた持続可能な社会づくりのための教育(ESD)へと発展している。市区町村は地域の環境課題(気候変動・生物多様性・ごみ問題等)を題材とした地域密着型の環境教育を展開することで、住民の環境意識の向上と地域の持続可能な発展に貢献する役割を担っている。
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