地域包括支援センター

読み:ちいきほうかつしえんせんたー

別名:包括センター別名:包括

地域包括支援センターとは、介護保険法第115条の46に基づき市区町村が設置する地域の高齢者支援の中核拠点であり、総合相談支援・権利擁護・包括的・継続的ケアマネジメント支援・介護予防ケアマネジメントの4業務を担う。

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地域包括支援センターは2006年(第3期介護保険事業計画開始)に創設された。設置主体は市区町村であるが、実際には社会福祉法人・医療法人・NPO等への委託が多い。中学校区を安として日常生活圏域ごとに設置され、高齢者が最初に相談する窓口として機能するよう設計されている。センターの設置数は全国で約5,400か所(2023年度)に達し、市区町村が複数設置・委託する形が一般的である。

4つの業務

総合相談支援: 高齢者・家族からのあらゆる相談を受け、介護・医療・福祉の各機関につなぐ。②権利擁護業務: 虐待防止・成年後見制度の利用支援・消費者被害の防止支援を担う。③包括的・継続的ケアマネジメント支援: 地域の居宅介護支援事業所のケアマネジャーへの困難事例支援・地域ケア会議の開催を行う。④**介護予防ケアマネジメント**: 要支援1・2の者の介護予防サービス計画を作成または支援する。

人員配置基準

保健師(または準ずる者)・社会福祉士・主任ケアマネジャーの3職種を1センターに各1名以上配置することが原則とされている。担当区域の人口・高齢者数・介護認定者数に応じてセンターの数を調整することで、1センターあたりの担当高齢者数が過大にならないよう配置数の調整が欠かせない。

委託センターの課題

市区町村がセンターを委託する場合、委託先法人の経営安定性・職員定着率・地域連携の実績を踏まえた選定が必要である。委託費用の水準が低い場合は職員の処遇確保が困難になり、センター機能の低下につながる。市区町村は委託先の運営状況を定期的に評価し、必要に応じて指導・改善要請を行う責任を持つ。

基幹型地域包括支援センターの設置

規模の大きい自治体では、各圏域に設置したセンター(サブセンター)の総合調整・困難事例対応・人材育成等を担う「基幹型地域包括支援センター」を設置している場合がある。基幹型センターは市区町村が直営で運営し、委託センターへの技術支援・地域ケア会議の中心的運営・地域資源の開発等を担う。複数のセンターを束ねる役割を持つため、市区町村の担当課との連携が特に密接になる。

センターが担う虐待対応については、市区町村の担当課と緊密に連携して対応する必要がある。高齢者虐待防止法では、市区町村が虐待に関する通報を受けた場合は事実確認・安全確認を行う義務があり、センターが初動対応の窓口として機能する場合が多い。緊急性が高い場合は市区町村の担当課が直接介入する。

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