高齢者虐待防止

読み:こうれいしゃぎゃくたいぼうし

高齢者虐待防止とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づく取組で、養護者・養介護施設従事者等による虐待の早期発見・通報受理・被虐待高齢者の保護を市区町村が中心に担う。

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高齢者虐待防止法(2006年4月施行)は虐待の種別を①身体的虐待②介護・世話の放棄(ネグレクト)③心理的虐待④性的虐待⑤経済的虐待の5類型に分類する。市区町村は通報を受理した場合、速やかに事実確認(訪問調査等)を行い、被虐待高齢者の安全確認・保護(やむを得ない事由によるサービス提供・措置入所等)・養護者への支援(相談・指導・一時的分離)を行う義務を負う(同法第9条・第11条・第12条)。令和4年度の相談・通報受理件数は養護者による虐待で3万8,291件・養介護施設従事者等による虐待で2,795件(厚生労働省調査)と増加傾向にある。

立入調査と措置権限

市区町村長は高齢者の生命・身体に重大な危険が生じているおそれがあると認める場合、居室等への立入調査(高齢者虐待防止法第11条)を行うことができ、正当な理由なく立入りを拒否した者には過料が科される(同法第28条)。緊急の場合は警察に援助を求めることができる(同法第12条)。虐待が継続する場合の措置入所(老人福祉法第11条)・やむを得ない事由による施設入所は市区町村の権限として行使される。

地域包括支援センターの役割

地域包括支援センターは高齢者虐待に関する総合相談窓口・情報収集・地域ネットワーク(医療・警察・民生委員等との連絡体制)の中心的役割を担う。発見者(ヘルパー・民生委員・近隣住民等)から地域包括支援センターへの通報→市区町村への報告→市区町村による対応という連携フローの徹底が早期発見・早期対応の実現に直結する。

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