地域包括支援センターとは、介護保険法第115条の46に基づき市区町村が設置する機関で、高齢者の総合相談・権利擁護・介護予防ケアマネジメント・包括的・継続的ケアマネジメント支援の4つの機能を一体的に担う地域密着型の支援拠点である。
2006年4月の介護保険法改正(予防重視型システムへの転換)で創設。設置は市区町村の直営または委託(社会福祉法人・医療法人・公益法人等への委託が大半)で、担当圏域(おおむね人口2〜3万人)ごとに設置される。保健師(または経験のある看護師)・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種を必置として配置する。
4つの機能
①総合相談支援:高齢者・家族からの相談を一手に受け、介護・福祉・医療・住まいにわたる情報提供や機関への橋渡しを行う。②権利擁護:高齢者虐待の早期発見・対応、成年後見制度の利用促進、消費者被害の防止。③介護予防ケアマネジメント:要支援1・2の認定者や総合事業の対象者の介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成する。④包括的・継続的ケアマネジメント支援:居宅介護支援事業所のケアマネジャーへの指導・相談対応を通じて地域全体のケアの質を維持する。
設置数・運営の現状
全国の設置数は令和5年度(2023年度)時点で約5,400か所(市区町村の直営・委託合計)。人口規模の小さい自治体では直営1か所のみのケースも多く、相談件数の増加への対応と3職種確保が課題。令和6年度(2024年度)から認知症基本法(令和5年法律第65号)に基づく認知症施策の拠点としての役割も拡大している。 令和5年(2023年)4月時点で全国に約5,431か所設置され、担当圏域人口は2〜3万人程度を標準とする(厚生労働省資料)。認知症基本法(令和5年法律第65号)の施行を受け、令和6年度からは認知症への対応強化拠点としての役割が追加されており、センターの相談対応件数・対応類型のデータ収集が国から求められている。直営センター職員と委託先事業者職員の処遇統一が自治体の人事管理上の課題となっているケースがある。
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