ケアマネジャーとは、介護保険法第7条第5項に定める「介護支援専門員」の通称で、要介護者・家族の相談に応じて居宅サービス計画(ケアプラン)を作成しサービス事業者との連絡調整を担う専門職である。
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ケアマネジャー(介護支援専門員)は介護保険制度の中核的な職種であり、2000年の介護保険制度開始と同時に資格制度が設けられた。都道府県が実施する介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修を修了することで資格が取得でき(介護保険法第69条の2)、都道府県知事の登録が必要だ。居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・介護保険施設(特別養護老人ホーム等)で活動しており、担当者(居宅介護支援事業者)は利用者1人に1人が原則的な担当体制となる。
ケアプランの作成と給付管理
居宅のケアマネジャーは①利用者の状態・意向のアセスメント(課題分析)→②居宅サービス計画(ケアプラン)の原案作成→③サービス担当者会議(主治医・ヘルパー・デイサービス等の関係者との会議)→④サービス開始・定期的なモニタリングのサイクルを担う。ケアプランに位置付けられたサービスの給付管理(介護報酬の国保連への請求)も居宅介護支援事業者が行い、給付管理の正確性が介護報酬請求の根拠となる。
地域包括支援センターとの連携
要支援1・2の軽度者のケアプランは地域包括支援センターが作成する(介護予防支援)か、ケアマネジャーに委託される(介護予防支援委託)。地域包括支援センターはケアマネジャーへの「スーパービジョン」(専門的支援・相談対応)や困難ケースへの支援も行い、居宅ケアマネジャーと地域包括支援センターの連携が複合的な問題を持つ利用者支援の鍵となる。
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