ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、要介護者・要支援者の心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護サービス事業者との連絡調整を行う専門職のことであり、介護保険法第7条第5項に規定される。
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介護保険法第7条第5項は介護支援専門員を「要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス(中略)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者(中略)等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第69条の2第1項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう」と定義する。ケアマネジャーは国家試験(介護支援専門員実務研修受講試験)合格後、実務研修を経て都道府県知事から介護支援専門員証の交付を受ける。
ケアプラン作成の実務
ケアプラン(居宅サービス計画)は要介護者本人の意向・家族の状況・生活環境・心身の能力等を踏まえて作成される個別支援計画であり、利用するサービスの種類・事業者・頻度・目標等が記載される。ケアプランはアセスメント(課題分析)→計画作成→サービス担当者会議(関係者との合議)→モニタリング(月1回以上の状況確認)のPDCAサイクルで管理される。
担当件数の上限と処遇改善
ケアマネジャー1人あたりの担当件数は標準35件・居宅のみの場合45件が目安とされるが(介護報酬の算定基準)、実際には超過担当・離職・人材不足が課題となっており、処遇改善加算の拡充等が図られている。
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