地域密着型サービス

読み:ちいきみっちゃくがたさーびす

地域密着型サービスとは、高齢者が住み慣れた地域で生活し続けられるように、市区町村が指定・監督する小規模・地域限定型の介護保険サービスのことであり、介護保険法第8条第14項に規定される。

この説明はいかがですか?

地域密着型サービスは2006年(平成18年)の介護保険法改正で創設され、市区町村が事業者の指定権限・監督権限を持つ点が広域型サービス(都道府県が指定)との大きな違いである。原則としてその市区町村に住所を有する要介護者・要支援者のみが利用できる「地域限定」の仕組みをとる。サービスの種類は①定期巡回・随時対応型訪問介護看護、②夜間対応型訪問介護、③認知症対応型通所介護、④小規模多機能型居宅介護、⑤認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、⑥地域密着型特定施設入居者生活介護、⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特養)、⑧複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)等がある。

指定・監督の市区町村権限

市区町村は地域密着型サービス事業者の指定・更新・取消を行い、運営基準の設定・指導検査・改善命令等の監督権限を持つ。地域の実情に応じたサービスの整備計画(介護保険事業計画)に基づき、不足サービスの優先的な指定を行う。

地域密着型サービスの地域差

サービスの種類・量は市区町村の整備状況によって大きく異なり、過疎地域・小規模市区町村では整備が遅れている場合もある。特に小規模多機能型居宅介護・定期巡回随時対応型サービスの普及促進が政策課題となっている。

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