過疎地域

読み:かそちいき

過疎地域とは、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備が他の地域に比較して低位にある地域のことであり、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)に基づいて指定される。

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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号・過疎法)は、人口減少率・財政力指数等の要件を満たす市区町村を過疎地域として指定し、過疎対策の国の財政支援(過疎対策事業債・補助率の嵩上げ等)を集中的に投入する。2021年施行の現行過疎法では「持続的発展」を明示し、産業振興・生活基盤整備・医療・教育・交通・集落維持・ICT活用等の多様な分野での支援を強化している。過疎債(過疎地域持続的発展特別事業債)は元利償還金の70%を地方交付税で措置する有利な起債であり、過疎地域の市区町村にとって重要な財源となっている。

集落対策の課題

過疎地域では限界集落(65歳以上の高齢者が集落人口の半数を超え、共同体の維持が困難な集落)の増加が課題となっており、集落の維持・機能低下への対応(生活サービスの確保・集落支援員の配置・集落連携・移住促進等)が求められる。小規模・高齢化集落への医療・介護・買い物・交通等の生活サービスの確保が特に重要である。

過疎地域以外の類似制度

離島振興法・山村振興法・半島振興法・沖縄振興特別措置法等、地域条件が不利な地域への財政支援制度が複数存在しており、各地域の特性に応じた支援が行われている。

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