地方交付税

読み:ちほうこうふぜい

地方交付税とは、地方公共団体が自由に使用できる国からの移転財源(地方交付税法)。地方公共団体間の財源不均衡の調整手段として配分され、普通交付税と特別交付税から構成される。

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地方交付税は、市区町村の財政力の差を補正し、地方公共団体が一定水準の行政サービスを維持できるよう国が配分する財源である。所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税の一定割合を原資とし、国の予算から交付されるが、使途に制限のない一般財源として地方が自由に使用できる。全体の94%を占める普通交付税基準財政需要額基準財政収入額の差(財源不足額)に応じて算定され、財政力が高い団体ほど交付額が少なくなる仕組みである。残りの6%が特別交付税であり、算定の基礎となる普通交付税の算定では捕捉できない個別事情(大規模災害・特殊な財政需要等)に対応する。財政力指数が1.0を超える団体は不交付団体となる。

基準財政需要額と収入額

普通交付税の算定の核心は、基準財政需要額(標準的な行政サービスに必要な財源)と基準財政収入額(標準的な税収の75%相当)の比較である。需要額が収入額を上回る額が交付基準額となる。需要額の算定には単位費用(人口・面積等の測定単位に乗じる標準コスト)と補正係数が使われ、寒冷地補正・段階補正等が加味される。

臨時財政対策債との関係

地方交付税の総額が不足する場合、不足分を地方が臨時財政対策債(臨財債)として借り入れ、その元利償還費を後年度の交付税算定に算入する仕組みが2001年度から導入された。臨財債の累積残高が膨らんでいることは地方財政の構造的課題の一つである。

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