基準財政収入額とは、地方交付税の算定において地方公共団体の標準的な税収入を測るために算定される額で、主要地方税収入の75%相当額(75%ルール)として計算される。
基準財政収入額とは、地方交付税法に基づき、各地方公共団体が標準的な状態で収入できる税収入の見込み額として算定される指標である。普通交付税の交付額は基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた額を基本として算定されるため、両指標は地方交付税制度の核心をなす。
算定の仕組みと75%ルール
基準財政収入額は、地方税収入の実績ではなく、標準的な税率で課税した場合の推計収入額の75%相当額として算定される。75%しか算入しない(残り25%は留保財源として自治体の裁量に委ねる)のは、自治体の自主的な財源確保努力を奨励するためである。具体的には、標準税収入見込額(各税目の課税標準×標準税率)の75%に、地方譲与税・各種交付金等の算入額を加算して算出する。留保財源の25%は超過課税・法定外税の収入や課税努力による増収を歳入として自由に充当できる部分として機能する。
基準財政需要額との関係
普通交付税の基本的な交付メカニズムは「基準財政需要額-基準財政収入額=財源不足額(=普通交付税交付額)」である。財源不足額が生じない(基準財政収入額が基準財政需要額以上となる)自治体は不交付団体となり、普通交付税の交付を受けない。財政力指数は「基準財政収入額÷基準財政需要額」の3か年度平均値として定義されており、指数が1を超える自治体が不交付団体に該当する。基準財政収入額が大きいほど財政力指数は高くなり、経済規模が大きく税収の豊かな自治体ほど不交付団体に近くなる。
算定における主な税目と留意点
基準財政収入額の算定に含まれる主な税目は、個人住民税・法人住民税・固定資産税・軽自動車税・地方消費税交付金・地方交付税精算金等である。地方譲与税(地方道路譲与税・自動車重量譲与税等)や各種交付金も全額または一定割合で算入される。税収が変動した場合(大規模工場の立地・撤退、地価変動等)は基準財政収入額に影響し、翌年度以降の普通交付税交付額が増減するため、財政担当者は課税客体の変動を継続的に把握する必要がある。
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