軽自動車税

読み:けいじどうしゃぜい

軽自動車税とは、軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車等の所有者に対して市区町村が課する地方税で、環境性能割(取得時)と種別割(毎年)の二税から成る。

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軽自動車税とは、軽自動車(排気量660cc以下)・原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車等を所有する者に対して市区町村が課する市区町村税である。2019年10月の税制改正により、旧来の軽自動車税は環境性能割と種別割に再編され、自動車税(都道府県税)との体系的な整合が図られた。

種別割の課税の仕組み

種別割は毎年4月1日現在の所有者に対して賦課される固定的な税であり、年度途中の廃車・譲渡があっても当年度分は返還されない。税率は車種・用途・排気量の区分によって異なり、乗用の軽4輪自動車(自家用)は10,800円が標準的な税額となっている。登録後13年を経過したガソリン車には重課(税率の約20%増)が適用され、電気自動車・天然ガス車等の環境対応車には軽課(税率の75%)が適用されるグリーン化特例が設けられている。軽自動車の普及率が高い地方部では税収への寄与が大きく、課税客体(所有台数)の把握が賦課の精度に直結する。

環境性能割の仕組み

環境性能割は軽自動車の取得(新規登録・移転登録等)の際に取得者から一回限り徴収される税であり、燃費性能に応じた税率(0%・1%・2%)が適用される。都道府県税の自動車税(環境性能割)と区別して市区町村が課税し、都道府県が徴収を代行する仕組みとなっている。環境性能が高い電気自動車・プラグインハイブリッド車等は非課税(0%)とされており、省エネ・環境政策と税制が連動した設計となっている。環境性能割は自動車取得税の廃止に伴い2019年10月に創設された税であり、制度移行後も軽減特例措置が設けられている場合がある。

賦課・徴収と減免制度

軽自動車税の賦課は標識(ナンバープレート)の申請情報や軽自動車検査協会への届出情報を基礎として行い、市区町村が納税通知書を送付して5月中に一括納付させるのが一般的である。障害者が自ら使用する軽自動車または生計を同一にする者が障害者のために使用する軽自動車については、申請により減免が認められる制度が設けられており、各市区町村の条例で具体的な要件が定められている。身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者が減免対象となる場合が多く、申請期限(納税通知書送付前等)の管理が窓口業務上の重要な事務となる。

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