身体障害者手帳

読み:しんたいしょうがいしゃてちょう

身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に基づき都道府県知事・指定都市市長が交付する手帳で、障害の種類・等級を証明し各種福祉サービス・税制上の優遇措置等の利用資格を示す。

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定義と法的根拠

身体障害者手帳は身体障害者福祉法第15条に基づき都道府県知事(指定都市中核市では市長)が交付する手帳であり、一定の身体障害(視覚・聴覚・平衡機能・音声言語機能・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・HIV感染・肝臓機能障害)を有する者の障害の種類・等級(1〜7級)を公証する公的書類である。申請は指定医師の診断書・意見書とともに居住地の市区町村窓口に行い、都道府県知事等が認定・交付する。

障害等級と認定基準

身体障害者手帳の等級は1〜7級に区分され、1・2級が最重度・7級が最軽度となっている。2種類以上の障害が重複する場合は合算して上位の等級に認定される(合算認定)。等級認定の基準は厚生労働省の身体障害認定基準に従って判定され、申請者・指定医師・都道府県(認定担当者)が関与する。等級変更(悪化・改善)に伴う再申請や、障害の種類を追加する申請も随時受け付けられる。認定に疑義がある場合は都道府県に意見照会できる仕組みが整備されており、指定医師の判断と行政の認定の整合性を確保することが公正な手帳制度運用の前提となる。

手帳に基づくサービス・優遇

身体障害者手帳を持つことで受けられるサービス・優遇として、税制優遇(所得税・住民税の障害者控除、自動車税の減免等)・公共料金割引(JR・航空・バス・NHK受信料等)・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用・補装具費支給・就労支援障害者雇用促進法に基づく障害者雇用枠の対象)・駐車禁止除外指定等がある。等級によって利用できるサービス・優遇の範囲が異なるため、手帳交付時に利用可能なサービスの案内・説明を充実させることが市区町村窓口の重要な業務となっている。

療育手帳精神障害者保健福祉手帳との比較

障害者手帳には身体障害者手帳のほか、知的障害者のための療育手帳・精神障害者のための精神障害者保健福祉手帳がある。三手帳はそれぞれ根拠法・認定機関・等級区分が異なるが、障害者総合支援法のサービス利用や各種制度では三手帳をまとめて「障害者手帳」として取り扱うケースが増えており、窓口での統一的な案内・支援体制の整備が求められる。複数の手帳を持つ重複障害者への対応は特に専門的な知識と丁寧な支援が必要となる。

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