障害者手帳

読み:しょうがいしゃてちょう

障害者手帳とは、身体障害者手帳(身体障害者福祉法)・療育手帳(知的障害者)・精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法)の3種の障害公認証の総称で、各種の障害福祉サービス・税制優遇・交通割引等を受けるための根拠となる。

この説明はいかがですか?

3種の手帳はそれぞれ根拠法・申請先・障害程度等級・認定機関が異なる。身体障害者手帳は身体障害者福祉法第15条に基づき都道府県・指定都市中核市が申請を受け付け、指定医の診断書をもとに1〜7級(6・7級は手帳非交付)を認定する。療育手帳(知的障害)は厚生事務次官通知(昭和48年)に基づく制度で法定化されておらず、都道府県・指定都市ごとに名称(東京都は「愛の手帳」・大阪府は「みどりの手帳」等)・等級区分が異なる。精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法第45条に基づき都道府県・指定都市が認定し、1〜3級の等級がある。

申請・更新の手続き

手帳の申請は市区町村の福祉窓口(障害福祉担当課)が受付窓口となり、診断書・申請書等を都道府県に送付して認定・交付が行われる。精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要で、有効期間満了前の更新申請を怠ると手帳の効力が失われるため、担当課からの更新案内が重要な支援機能となる。住所変更の場合は転出先市区町村での手帳の引継ぎ手続きが必要であり、転出・転入の際の連絡漏れが支援の空白を生む事例がある。

手帳と福祉サービスの連動

障害者手帳の所持は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(居宅介護・就労継続支援等)の利用申請の前提となる場合が多いが、手帳所持が障害福祉サービス受給の絶対条件ではなく(医師の診断書・意見書でも対応できる場合がある)、手帳なし・認定なしでも一定のサービスを受けられるケースがある。手帳等級と障害支援区分(障害福祉サービスの支給量決定基準)は連動していない点に注意が必要だ。

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