障害支援区分

読み:しょうがいしえんくぶん

障害支援区分とは、障害者総合支援法(平成24年法律第51号)第4条第4項に基づく区分で、障害者が必要とする支援の度合いを標準的な支援の時間等を基に区分1〜6の6段階に分類し、障害福祉サービスの利用可否・量の基準とする制度である。

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旧制度の「障害程度区分」を引き継ぎ、2014年4月から「障害支援区分」として施行された。知的障害・精神障害の特性をより適切に反映するための判定基準の見直しが改正の主眼で、80の認定調査と医師意見書を基に一次判定(コンピュータ)・二次判定(市町村審査会)を経て決定される。

認定の流れと認定調査

申請→訪問調査員による80項目の基本調査(食事・移動・排泄等の行動・能力と行動関連項目)→一次判定→市町村審査会の二次判定→区分認定・通知の順で進む。一次判定は調査項目を得点化し、コンピュータが「標準的な支援の時間」を推計する。審査会は一次判定の結果に医師意見書の内容を加味して最終区分を決定する。 80項目には「褥瘡の処置」「投薬管理」など医療的ケア関連も含まれ、調査員は「支援が不要・一部支援が必要・全面的支援が必要」の3段階で評価する。調査実施から一次判定結果の通知まで概ね1か月、審査会の二次判定を経て認定通知まで約2か月が標準的な期間で、障害者総合支援法第22条第5項は申請から最長30日以内の認定を努力目標として定めている。

区分と利用できるサービスの関係

区分1〜2は比較的支援の必要性が低く、就労継続支援・自立訓練等の日中活動系サービスが中心。区分3〜4では行動援護・重度訪問介護等が利用可能になる。区分5〜6(最重度)は24時間対応の重度訪問介護や施設入所支援の対象となる。居宅介護(ホームヘルプ)・生活介護・グループホーム等のサービスは区分要件が異なり、サービス等利用計画との整合が必要。 就労継続支援B型は区分要件なしで利用可能だが、就労移行支援・就労継続支援A型は原則65歳未満の要件がある。行動援護(区分3以上かつ行動関連項目10点以上)・重度訪問介護(区分4以上)等は支援区分に加え個別要件が重なり、担当者は支援区分と個別サービスの利用要件を対比した一覧表で確認する実務が定着している。

市区町村担当者の実務課題

認定調査員の技術水準の均一化と二次判定の透明性確保が継続的な課題。知的障害・自閉スペクトラム症の特性上、日常的な行動よりも「できる能力」が過大評価されやすい傾向があり、特記事項の記載水準が結果を左右することがある。認定有効期間(3年以内)の管理と更新申請の漏れ防止が日常業務となる。

→ 実務手順: 障害支援区分の認定調査同行で担当者が注意すべき実務ポイント 障害支援区分の認定は介護保険要介護認定と並行して申請されるケースもあり、担当者は制度間の調整役も担う。認定有効期間は新規認定が3年・更新認定が最大3年で、期間満了の90日前からの更新申請案内が必要だ。令和6年4月の改正障害者総合支援法施行で、強度行動障害がある者の支援区分判定の精度向上に向けた調査項目の見直しが実施された。

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