介護保険

読み:かいごほけん

介護保険とは、加齢に伴う心身の変化により介護を要する状態になった場合に、必要な介護サービスを給付する社会保険制度(介護保険法)。市区町村が保険者となり、65歳以上を第1号被保険者とする。

この説明はいかがですか?

介護保険制度は2000年4月に施行された介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく社会保険制度であり、高齢者が要介護・要支援状態になった場合に必要な介護サービス・予防サービスを給付する。市区町村が保険者として保険運営の主体となり、65歳以上(第1号被保険者)と40〜64歳の特定疾病のある者(第2号被保険者)が被保険者となる。要介護認定(要支援1〜2・要介護1〜5の7段階)を受けた者がケアプランに基づいてサービスを利用し、費用の原則1〜3割を利用者が負担する。財源は保険料と公費(国・都道府県・市区町村)が概ね1対1の割合で賄う。

保険者業務の概要

市区町村の保険者業務は、保険料の設定・徴収(65歳以上の保険料は年金天引きまたは普通徴収)、要介護認定の実施(認定審査会の運営)、介護保険特別会計の管理、サービス事業者の指定・監督(一部は都道府県が担当)等である。3年ごとに介護保険事業計画を策定し、保険料額・サービス基盤整備量を定める。

地域支援事業との関係

介護保険では給付サービス(訪問介護・通所介護等)のほかに、市区町村が実施する地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業・包括的支援事業等)も制度の一部をなす。地域支援事業は市区町村の裁量で多様なサービスを設計できる仕組みであり、地域の実情に応じた介護予防・生活支援のサービス提供体制を構築する。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000