介護扶助

読み:かいごふじょ

介護扶助とは、生活保護の8扶助の一つ。要介護状態の被保護者が介護保険サービスに相当する介護を受けるための費用を現物給付する扶助(生活保護法第15条の2)。

この説明はいかがですか?

介護扶助は2000年の介護保険制度施行に合わせて生活保護法に追加された扶助であり(同法第15条の2)、65歳以上の被保護者は介護保険の第1号被保険者として介護保険サービスを利用する際の自己負担分を介護扶助で賄う仕組みとなっている。40〜64歳の第2号被保険者の特定疾病該当者も、介護保険相当のサービスを介護扶助で給付する。介護扶助は現物給付(サービスの費用を福祉事務所が指定介護機関に直接支払う形式)で行われる。生活保護受給者の介護扶助利用に際しては、担当のケースワーカーと介護支援専門員(ケアマネジャー)が連携してケアプランを作成する。

介護保険との関係

65歳以上の生活保護受給者は介護保険の第1号被保険者として介護保険料を納め、介護サービス利用時の自己負担(通常1〜3割)分のみが介護扶助の給付対象となる。介護保険料は第1号被保険者として生活扶助の加算(介護保険料加算)で賄われる。40〜64歳で介護保険の適用がない者は介護扶助のみで対応する。

担当機関の連携

介護扶助の適切な運用には、福祉事務所・市区町村介護保険担当課・地域包括支援センター・指定介護機関の連携が不可欠である。被保護者の状態変化(要介護度の変更等)は双方の担当者が情報を共有し、ケアプラン・保護計画の整合性を保つ。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000