生活扶助とは、生活保護の8扶助の一つ。衣食・日常生活の需要を満たすための基本的な現金給付であり、生活保護費の中核を占める。
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生活扶助は生活保護法第12条が定める扶助の一つであり、食費・被服費・水道光熱費等の日常生活の基本的需要を満たすための給付である。給付額は生活保護基準額表に基づき、世帯員の年齢・人数・地域(1〜5級地)によって算定される。居宅生活では基準額が現金で給付される(一部は現物支給)。加算として、母子加算・障害者加算・冬季加算等が年齢・世帯・地域に応じて加算される。生活扶助費は生活保護費の最大の費目であり、被保護世帯数・保護率の変動が市区町村の扶助費予算に大きく影響する。
8扶助の種類
生活保護法は生活扶助のほかに住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8種の扶助を定める。各扶助は対応する生活需要に応じた給付であり、生活扶助が日常生活全般の需要に対応する基幹的な扶助として位置づけられる。
基準額の改定と生活保護基準部会
生活扶助の基準額は物価水準・一般の生活水準等を考慮して定期的に見直される。厚生労働省社会保障審議会の生活保護基準部会が検証を行い、その結果に基づいて基準額が改定される。2013〜2015年の基準見直し(生活扶助基準の引下げ)に際しては各地で不服申立・訴訟が相次いだ。
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