医療扶助

読み:いりょうふじょ

医療扶助とは、生活保護の8扶助の一つ。傷病の治療に要する医療費を現物給付する扶助であり、生活保護の医療費は指定医療機関において全額公費負担となる。

この説明はいかがですか?

医療扶助生活保護法第15条が定める扶助であり、被保護者が傷病・出産・医療処置を必要とする場合に、指定医療機関(生活保護法指定医療機関)での診察・治療・薬剤・施術等の費用を現物給付する形で賄う。生活保護受給者は国民健康保険の適用除外となるため、医療扶助が健康保険の代替として機能する。医療費の自己負担はなく、費用はすべて医療扶助費(国3/4・都道府県または市区町村1/4の負担割合)として支払われる。医療扶助は生活保護費の中で最も比率が高い費の一つであり、その規模は被保護世帯の医療受診状況・疾病の重症度に大きく依存する。

医療要否意見書と審査

医療扶助の適用にあたっては、指定医療機関の医師が「医療要否意見書」を作成し、福祉事務所が医療の必要性・期間・内容を審査する。長期入院や高額医療については定期的な審査が行われ、医療扶助の適正化(入院期間の適正化・後発医薬品の使用促進等)が図られている。

医療扶助のデジタル化

2023年度から、生活保護受給者の医療受診時にマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認の適用が進められている。従来の「医療券」による紙の受給証明から電子的な確認へ移行することで、事務負担の軽減と不正受給防止が図られる。

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