生活保護の扶助とは、生活保護法に基づき、生活に困窮する者の最低限度の生活を保障するために給付される8種類の扶助(生活・住宅・教育・介護・医療・出産・生業・葬祭)のことである。
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生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条は扶助の種類として①生活扶助(日常生活費)、②住宅扶助(家賃・敷金等)、③教育扶助(義務教育に必要な費用)、④介護扶助(介護サービス費用)、⑤医療扶助(医療費の現物給付)、⑥出産扶助(出産費用)、⑦生業扶助(就労・技能習得費用)、⑧葬祭扶助(葬儀費用)の8種類を定める。各扶助は基準額(厚生労働大臣が定める保護基準)に基づいて支給額が算定され、世帯の状況・地域区分(1〜3級地)・加算(母子・障害・児童養育・在宅患者等の加算)によって異なる。
医療扶助の特徴
医療扶助は全扶助費の約半分を占める最大の扶助であり、指定医療機関での医療費を現物給付(現金ではなく医療サービスとして給付)する。後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用が原則化されており、医療扶助費の適正化が課題となっている。
保護費の負担区分
保護費は国が4分の3、都道府県・市(政令市・中核市・市)・町村が4分の1を負担する(生活保護法第75条・第77条)。保護の実施責任は福祉事務所(市区・都道府県の町村部)が担い、ケースワーカー(社会福祉主事)が担当する。
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