住宅扶助

読み:じゅうたくふじょ

住宅扶助とは、生活保護の8扶助の一つ。家賃・間代・地代等の住宅費用を賄うための給付であり、都市規模・世帯人数ごとに上限額が定められている。

この説明はいかがですか?

住宅扶助生活保護法第14条が定める扶助であり、家賃・間代・地代・住宅維持費等の住宅に要する費用を賄う給付である。給付上限額(住宅扶助基準)は都市規模・地域・世帯人数に応じて厚生労働大臣が告示で定めており、実際の家賃が上限を超える場合は超過分が保護世帯の自己負担となる。居宅で民間賃貸住宅に居住する場合は家賃額を、公営住宅入居者は実際の家賃額を限度に給付される。住宅扶助の代理納付(直接家主に支払う仕組み)は家賃滞納による追い出しを防止する的で活用される。

上限額と地域差

住宅扶助の上限額は地域・世帯規模によって大きく異なる。東京都特別区の単身世帯では月額5万3,700円が上限とされており(2023年度時点)、地方では上限が低く設定される。上限額以内の物件への転居を指導する場合もあるが、高齢者・障害者は転居が困難なケースも多く実務上の配慮が必要である。

住宅確保給付金との関係

生活保護を受給していない住宅困窮者向けには、生活困窮者自立支援法に基づく住宅確保給付金制度がある。離職・廃業等で家賃支払いが困難となった場合に一時的に家賃相当額を支給する制度であり、住宅扶助とは別の制度として運用される。

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