生活困窮者自立支援

読み:せいかつこんきゅうしゃじりつしえん

生活困窮者自立支援とは、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活保護受給前の段階にある困窮者を対象とした支援制度で、自立相談支援事業・住居確保給付金の提供が市区町村(福祉事務所設置自治体)の必須事業とされる。

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2015年4月施行。生活保護の一歩手前(生活困窮状態)にある人を早期に把握し包括的な支援を行う「第2のセーフティネット」として位置付けられる。必須事業として①自立相談支援事業(相談員が包括的な支援計画を作成しハローワーク・医療・住宅等との調整を行う)②住居確保給付金(離職等で住居を失うおそれがある場合の家賃補助・最大12か月)があり、任意事業として就労準備支援事業・家計改善支援事業・子どもの学習・生活支援事業が設定されている。

自立相談支援事業の運営

自立相談支援事業は市区町村福祉事務所設置自治体)が直営または社会福祉法人・NPO等への委託で実施する。支援員は「メイン支援員(相談支援員)」「就労支援員」「アウトリーチ担当支援員」等の複数の機能分担で対応するのが一般的で、複合的な課題(多重債務・ひきこもり・DVからの自立等)に対しワンストップで支援するのが本制度の設計思想だ。2018年・2024年の法改正で支援対象者の範囲の明確化・任意事業の実施促進・個人情報共有の円滑化等の改善が行われた。

生活保護との境界

生活困窮者自立支援制度は生活保護の申請を妨げる「水際作戦」に使われる懸念があるとして批判を受けることがあるが、法律上は生活保護の申請を妨げることを禁じており(生活困窮者自立支援法第3条第2)、生活保護担当部門と自立相談支援機関の連携(生活保護申請の適切な支援・引継ぎ)が制度の適正運用の鍵となる。

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