生活困窮者自立支援

読み:せいかつこんきゅうじりつしえん

生活困窮者自立支援とは、生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対して、就労・住まい・家計・子どもの学習等の包括的な支援を行う制度のことであり、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき市区町村等が実施する。

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生活困窮者自立支援法は、経済的困窮・社会的孤立・ひきこもり等の複合的な問題を抱える人々を早期に把握し、生活保護に至る前に自立を支援することを的とする。必須事業として①自立相談支援事業(支援員(メインワーカー)が包括的な相談・アセスメント・支援計画の作成・関係機関との連絡調整を担う)、②住居確保給付金(家賃相当額の一定期間支給で、離職等による住居喪失・喪失のおそれがある者を対象)が義務付けられる。任意事業として③就労準備支援事業、④家計改善支援事業、⑤子どもの学習・生活支援事業、⑥一時生活支援事業(シェルター等)等がある。

相談窓口と支援調整会議

自立相談支援機関(自治体直営または社会福祉協議会等への委託)が相談窓口となり、複合的な課題を抱えるケースには庁内関係部署・ハローワーク・医療機関・地域住民等が参加する支援調整会議(ケース会議)で個別支援計画を検討する。

コロナ禍での住居確保給付金の拡充

新型コロナウイルス感染症の影響で2020年以降に住居確保給付金の申請が急増し、給付要件の緩和・期間延長が行われた。このことで制度の認知度が高まり、支援ニーズの発掘につながった。

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