ケアプラン

読み:けあぷらん

別名:居宅サービス計画別名:介護サービス計画

ケアプランとは、介護保険の居宅サービス利用者に作成される「居宅サービス計画」の通称であり、利用者の心身の状況・生活環境・意向をもとに介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成する計画書である。

この説明はいかがですか?

介護保険法第8条第24に定める「居宅介護支援」の中核となる成果物がケアプランである。ケアマネジャーが担当利用者の要介護認定の結果・医師の意見書・利用者本人・家族の希望等をもとに、どのサービスを・どの事業者から・どの頻度で受けるかを取りまとめた計画書を作成し、利用者・サービス事業者・市区町村に交付する。ケアプランの作成に係る費用は全額介護保険の給付対象であり、利用者の自己負担はない。

ケアプランの種類

居宅サービス計画(ケアプラン):在宅で介護保険サービスを利用する要介護1〜5の者を対象として居宅介護支援事業者のケアマネジャーが作成する。②施設サービス計画特別養護老人ホーム・介護老人保健施設等に入所する利用者について施設のケアマネジャーが作成する。③**介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)**:要支援1・2の者を対象として地域包括支援センターが作成する。

ケアプランの作成プロセス

利用者・家族への「インテーク(初回面接)」→「アセスメント(課題分析)」→「原案の作成」→「サービス担当者会議(利用者・サービス事業者・医療関係者の合同会議)」→「ケアプランの確定・交付」→「モニタリング(定期的な状況確認と計画の見直し)」の流れで進む。サービス担当者会議は原則として全担当者が参集して行われるが、感染症対策等の特例措置として書面開催が認められる場合もある。

市区町村の役割

利用者は原則として費用負担なしにケアマネジャーによるケアプラン作成支援を受けられる。市区町村は居宅介護支援事業者の指定・監督権限を持ち、ケアマネジャーの質の確保・運営基準違反への指導・改善命令を行う。要介護者の増加に伴うケアマネジャー不足への対応も市区町村の介護保険事業計画の重要な課題となっている。

セルフプランの選択肢

利用者はケアマネジャーへの委託ではなく、自ら居宅サービス計画を作成する「セルフプラン(自己作成)」を選択することも可能である(介護保険法第8条第24項)。セルフプランの場合は市区町村への届出が必要であり、市区町村がサービス担当者会議の調整等を支援する。実際にセルフプランを利用する者は全国的に少数であるが、軽度の要介護者や家族が専門的知識を持つ場合に選択される。

ケアプランには利用者の「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」「長期標・短期目標」「具体的なサービス内容」等を記載する所定の様式がある。この様式は厚生労働省が標準的な書式を定めており、都道府県・市区町村が独自に変更することはできない。

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