介護予防

読み:かいごよぼう

介護予防とは、高齢者が要介護状態になることを予防し、または要介護状態の悪化を防ぐために行う取組みの総称であり、介護保険法第115条の45に基づき地域支援事業の一環として市区町村が実施する。

この説明はいかがですか?

介護保険法第4条は「国民は(中略)加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努める」と規定する。介護予防の主な取組みは①介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の実施、②地域支援事業としての健康づくり・フレイル予防教室、③介護予防把握事業(特定高齢者(要支援・要介護リスクの高い高齢者)の把握・支援)、④通いの場・サロン等のコミュニティ活動支援等である。

フレイルと介護予防

フレイル(虚弱:加齢に伴う心身の機能低下が進んだ段階)は要介護状態の前段階として認識されており、フレイル予防が介護予防の中心的課題となっている。フレイル予防のアプローチは①身体的フレイル(サルコペニア・ロコモティブシンドローム対策:運動・栄養)、②社会的フレイル(社会的孤立・引きこもり防止:社会参加・交流の場の提供)、③認知的フレイル(認知機能低下防止:生活習慣改善・知的刺激)が統合的に実施される。

地域包括ケアシステムとの連携

介護予防は地域包括支援センターが中心となって、医療・介護・住まい・生活支援・介護予防を一体的に提供する地域包括ケアシステムの中に位置付けられる。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000