地域包括ケアシステム

読み:ちいきほうかつけあしすてむ

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に受けられる体制の概念で、2025年を目途とした構築が国の方針とされ、市区町村が主体となって推進する。

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地域包括ケアシステム」という語は社会保障・税一体改革(2012年)の関連法である「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(社会保障改革プログラム法・平成25年法律第112号)で法的に示され、介護保険法第5条第2で市区町村の推進義務が規定されている。システムの5要素として住まい・医療・介護・予防・生活支援(植木鉢モデルで可視化)が示されており、地域の実情に応じた形で整備することが求められる。医療機関・介護事業者・地域住民・行政が一体となった体制構築を指す概念であり、法律に定義された具体的な制度ではなく政策の方向性を示す概念的な枠組みである。

市区町村の具体的な施策

市区町村は地域包括ケアシステムの構築に向け、①地域包括支援センターの運営・機能強化②在宅医療・介護連携推進事業(介護保険法第115条の45第2項第3号)③認知症施策(認知症地域支援推進員の配置・認知症カフェ等)④地域ケア会議(個別事例の多職種検討と地域課題の把握)⑤生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーターの配置)を主な施策として実施する。これらは地域支援事業として介護保険の財源で実施される(給付費とは別枠)。

急性期病院との連携

在宅医療・介護連携(退院支援・在宅復帰の促進)では、急性期病院の地域連携室と地域包括支援センター・居宅介護支援事業者が連携し、退院後の生活環境整備を入院中から進める「退院前カンファレンス」が標準的な実践として普及している。在宅療養支援病院(診療報酬算定施設)・訪問診療・訪問看護訪問介護の連携体制の整備が在宅での看取りを含む高齢者の生活継続を支える基盤となる。

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