訪問介護とは、介護保険の居宅サービスの一つ。訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の身体介護または生活援助を提供するサービス。
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訪問介護は介護保険法に基づく居宅サービスの中心的な一つであり、介護福祉士等の資格を持つ訪問介護員(ホームヘルパー)が要介護・要支援認定を受けた利用者の自宅を訪問して、身体介護(入浴・排せつ・食事・移乗等の直接介護)または生活援助(掃除・洗濯・買い物・調理等)を提供する。ケアマネジャーが作成したケアプランに基づいてサービス内容・時間・頻度が設定される。訪問介護事業所は都道府県(または政令市・中核市)の指定を受けて運営され、利用者は事業所を選択してサービスを受ける。介護人材不足・処遇改善は全国的な課題であり、処遇改善加算等が制度上設けられている。
身体介護と生活援助の区別
訪問介護の給付内容は身体介護と生活援助に区分される。身体介護は利用者の身体に直接接触して行う介護(入浴介助・排せつ介助・移動・移乗支援等)と、それに連続して行う行為(入浴後の整容等)を含む。生活援助は利用者が単身・同居家族が障害・疾病等の場合に限って認められ、同居家族のいる利用者への生活援助は原則として給付対象外となる。
総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)との関係
要支援1・2の訪問介護相当サービスは2015年度以降、各市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」に順次移行された。市区町村は総合事業の中で住民主体のサービス・ボランティアによる支援等を組み合わせ、多様なサービス提供体制を設計することが可能となっている。
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