居宅介護支援

読み:きょたくかいごしえん

居宅介護支援とは、介護保険法第8条第24項に基づき、要介護者が居宅で必要な居宅サービス等を利用できるよう介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者との連絡調整等を行う事業である。

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介護保険サービスの核となるケアマネジメント機能を担う事業で、要介護1〜5の認定を受けた被保険者が対象となる(要支援1・2は地域包括支援センター介護予防ケアマネジメントを担う)。居宅介護支援事業所を運営する法人は都道府県知事の指定を受ける必要があり(介護保険法第79条)、ケアマネジャー1人当たりの担当件数は原則35件以内(介護給付費単位数表告示・解釈通知)とされる。

ケアプランの作成と給付管理

ケアマネジャーは①課題分析(アセスメント)→②ケアプラン原案作成→③サービス担当者会議→④ケアプラン確定→⑤モニタリング→⑥再アセスメントのケアマネジメントプロセスを繰り返す(厚生労働省告示第197号の運営基準)。ケアプランは利用者・家族・事業者の合意を得て確定し、給付管理(利用者の介護サービス利用状況を集計して国保連に提出)も担当する。 利用者や家族が自分でケアプランを作成する「セルフプラン」(自己作成ケアプラン)も制度上認められているが、実際にはケアマネジャーに依頼するケースが大半だ。居宅介護支援は利用者の1割自己負担がなく(全額介護保険給付)、事業者にとっては他の居宅サービスへのゲートウェイとなるため、サービス提供事業者からの便宜供与・不当な誘導が問題となりやすく、運営基準上の独立性確保が必要だ。

特定事業所加算と質の管理

一定の人員・体制要件(主任ケアマネジャーの配置・24時間対応・事例検討会開催等)を満たす事業所は「特定事業所加算」(Ⅰ〜Ⅳ)を算定でき、介護報酬が上乗せされる。令和3年改定では「特定事業所加算Ⅴ(退院・退所時の手厚い支援)」が新設され、医療機関との連携強化が評価に加わった。

自治体担当者の実務

市区町村は居宅介護支援事業所の指定・指導・監督権限を令和6年4月から都道府県より移管(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)を受けており、事業所の運営基準違反の調査・改善勧告・指定取消しが市区町村の業務となった。ケアマネジャーの担当件数の偏在や特定サービスへの過度な誘導がある場合には指導検査で指摘する。

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