感染症対策

読み:かんせんしょうたいさく

感染症対策とは、感染症の発生・まん延に対処する行政・地域の取り組みの総称。感染症法・検疫法等を根拠として保健所・市区町村・医療機関が連携して実施する。

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感染症対策は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法、平成10年法律第114号)を主な法的根拠とし、感染症の類型(1類〜5類・新興感染症等)に応じた入院措置・就業制限・積極的疫学調査・蔓延防止措置等が規定される。市区町村予防接種・健康教育・感染予防の周知等の一次予防を担い、疑い患者の保健所への報告・隔離施設の確保・生活支援(自宅療養者への食料提供等)で協力する。新型コロナウイルス感染症対応では市区町村がワクチン接種の実施主体として体制整備・接種会場の確保・住民への個別通知等を担い、未経験の大規模な事務が発生した。

感染症法の改正(2022年)

2022年の感染症法改正により、都道府県・保健所設置市・特別区が「予防計画」を策定し、医療機関・薬局等との「医療措置協定」を締結する仕組みが整備された。平時からの準備体制の構築によって次の感染症危機に備える体制が強化されており、市区町村も協力体制の整備が求められている。

感染症サーベイランス

感染症のサーベイランス(発生動向監視)は定点把握疾患・全数把握疾患の医師からの届出に基づき保健所・都道府県・国(感染症情報センター)が行う。市区町村はサーベイランスデータを活用した住民への情報提供・注意喚起を行うとともに、集団発生(クラスター)が疑われる場合は保健所に速やかに情報を提供する。

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