保健所とは、地域保健法に基づき都道府県・政令市・中核市等が設置する公衆衛生の中核機関。感染症対策・食品衛生・精神保健・難病等の専門的保健医療サービスを提供する。
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保健所は地域保健法第5条に基づき設置される地域保健の中核機関であり、都道府県・政令指定都市・中核市・政令で定める市・特別区が設置者となる(同法第5条)。感染症の発生動向調査・疫学調査・食品衛生・環境衛生・精神保健福祉・難病対策・母子保健等の専門的保健業務を担い、市区町村の保健センターと連携して地域保健を支える。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応においては、積極的疫学調査・入院調整・陽性者管理等で保健所が中心的役割を担い、業務量の急増が全国的な課題となった。医師・保健師・食品衛生監視員等の専門職が配置される。
市区町村保健センターとの役割分担
保健所が専門的・広域的な保健サービスを提供するのに対し、市区町村保健センターは住民に身近な個別的保健サービス(健康診査・予防接種・保健相談等)を担う。地域保健法第18条は市区町村が保健センターを設置できることを規定し、地域保健対策を保健所・保健センターの二層構造で実施する枠組みを定めている。
感染症対応体制の整備
COVID-19の教訓から保健所の人員増強・権限移譲・デジタル化が進められており、2022年の感染症法改正によって平時からの感染症対応体制の整備が強化された。保健所のDX(HER-SYSから新たな発生届管理システムへの移行等)が感染症業務のデータ基盤として整備されている。
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