食品衛生

読み:しょくひんえいせい

食品衛生とは、食品に起因する健康被害を扱う規制・監視・指導の総称。食品衛生法に基づき保健所が飲食店・食品製造施設への許可・検査・監視を行う。

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食品衛生は食品衛生法(昭和22年法律第233号)を根拠として、食品・添加物・器具・容器包装等の安全性を確保するための規制・監視体制を指す。飲食店・食品製造施設等の営業許可は保健所が審査・交付し、営業開始後も定期的な立入検査・食品検査・食中毒調査等を保健所の食品衛生監視員が行う。食中毒が発生した場合は原因究明・拡大防止のための積極的な疫学調査が行われる。2018年の食品衛生法改正でHACCP(危害分析重要管理点)に沿った衛生管理の制度化が義務付けられ、飲食店・食品製造業者の衛生管理レベルの底上げが図られた。

営業許可と届出制度

2021年の食品衛生法改正施行により、飲食店・菓子製造等の「許可業種」と調理機能を持たない販売業等の「届出業種」に再編された。許可申請・届出は保健所(保健所設置市は市が権限を持つ)に対して行われ、施設基準・食品衛生責任者の設置が要件となる。許可証の有効期間は5〜6年であり、更新手続が必要である。

食中毒の対応

食中毒の疑いが生じた場合、飲食店・医師は保健所に報告する義務がある。保健所は原因食品・原因施設を特定するための調査を実施し、必要に応じて営業停止命令・回収命令等の措置をとる。調査結果は都道府県・厚生労働省に報告され、食中毒統計として集計・公表される。

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