食品衛生法

読み:しょくひんえいせいほう

食品衛生法とは、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し公衆衛生の向上と増進に寄与することを目的とする法律で、食品・添加物・器具・容器包装等の規格基準・営業許可等を規定する。

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定義と

食品衛生法(昭和22年法律第233号)は飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上・増進に寄与することを目的とする法律である。食品・添加物・器具・容器包装の規格基準の設定・飲食店等の営業許可制度・食品衛生監視員による立入検査・食中毒調査・輸入食品の検疫等を規定する。2018年の大改正(令和3年施行)ではHACCP(ハサップ:危害要因分析重要管理点)に基づく衛生管理の義務化・食品リコール情報の報告制度化・輸入食品の規格基準強化等が実施された。

営業許可制度

食品衛生法に基づく営業許可は飲食店・菓子製造・乳類製造・食肉処理・魚介類販売等の業種について、保健所(都道府県・政令市特別区)が施設基準の適合確認・許可証交付を行う制度である。2021年施行の改正後は営業許可が必要な業種(34業種に再整理)・届出が必要な業種・何も手続き不要な業種に分類されるスリム化が図られた。施設基準(調理場の構造・設備・専任食品衛生責任者の選任等)を満たすことが許可の前提条件であり、保健所による事前相談・施設検査が許可取得の手続き上の標準ルートとなっている。

食中毒調査と報告

食中毒(飲食に起因する急性健康障害)が発生した場合、医師は保健所長へ24時間以内の届出義務があり(食品衛生法第58条)、保健所は届出を受けた後原因食品の調査・検食の試験・患者調査・原因施設への指導・必要に応じた営業停止命令等の一連の対応を実施する。食中毒調査の結果は都道府県→厚生労働省へ報告され、全国の食中毒発生状況の統計として公表される。市区町村保健センターは保健所の指示のもと食中毒情報の収集・住民への注意喚起等の協力を行う。

HACCPと営業者の衛生管理義務

2021年以降、食品を製造・加工・調理・販売等するすべての営業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられた。HACCPとは食品の製造工程全体にわたる危害要因(生物的・化学的・物理的)の分析と、重要管理点(CCP)での継続的なモニタリング・記録・是正措置を求める衛生管理手法である。小規模事業者(調理師1人以下・小規模飲食店等)は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」という簡略化した方法での対応が認められており、保健所・業界団体等による普及・支援が進められている。

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