公衆衛生

読み:こうしゅうえいせい

公衆衛生とは、地域社会全体の健康水準に関わる組織的な取り組みの総称。感染症対策・食品衛生・環境衛生・母子保健・健康増進等を包含する概念。

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公衆衛生はWHOが定義するように「組織的な社会的努力によって疾病を予防し、寿命を延長させ、身体的・精神的機能を増進させる科学と技術」であり、個人医療と対比される集団・社会へのアプローチを特徴とする。日本の地方行政において公衆衛生は、感染症対策食品衛生・環境衛生(水道・廃棄物等)・母子保健・学校保健・産業保健・精神保健・健康増進等の幅広い行政分野を包含する概念として使われる。都道府県・政令市等が設置する保健所が地域の公衆衛生行政の中核機関であり、医師・保健師・薬剤師・食品衛生監視員等の専門職が配置される。

地域保健法との関係

地域保健法(1994年)は公衆衛生行政の実施体制を整理しており、保健所と市区町村保健センターの役割分担を規定する。保健所は専門的・技術的・広域的な公衆衛生業務を担い、市区町村保健センターは住民の日常的な保健サービスを担う二層構造が形成されている。

健康増進法との連動

健康増進法(2002年)は国民の健康増進を総合的に推進する枠組みを定めており、市区町村が地域の実情に応じた健康増進計画を策定することを努力義務としている(健康増進法第8条)。「健康日本21(第三次)」(2024年〜2035年)の標に沿った市区町村健康増進計画の推進が現在の公衆衛生行政の基本的な方向性の一つである。

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