母子保健とは、妊産婦・乳幼児・母子を対象とする保健施策の総称。母子保健法(1965年)に基づき市区町村が実施主体となる。
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母子保健は母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく施策の体系であり、妊娠・出産・育児の各段階における健康管理・保健指導・健康診査・医療給付等を市区町村が提供する。主要な業務として、妊婦健康診査の公費助成(市区町村が受診票を交付し費用を助成)・母子健康手帳の交付・乳幼児健康診査(1か月・3〜4か月・1歳6か月・3歳の各健診)・新生児聴覚検査・産後ケア・こんにちは赤ちゃん事業(生後4か月までの家庭全戸訪問)等がある。2023年からこども家庭センターとして子育て支援との一体的提供が推進されている。
妊婦健康診査の助成
妊婦健康診査は妊娠期間中14回程度の定期健診が推奨されており、市区町村は受診票(クーポン)を交付して医療機関での費用を公費助成する。助成額・受診回数は市区町村によって異なるが、国が示す標準的な回数・内容(超音波検査・血液検査等)を目安に設計される。未受診妊婦への対応は早期発見・支援の観点から重要な課題である。
こども家庭センターへの移行
2022年の児童福祉法・母子保健法改正により、2024年4月から市区町村において母子保健機能(子育て世代包括支援センター)と子育て支援機能(子育て家庭総合支援拠点)を一体的に提供する「こども家庭センター」の設置が努力義務化された。一元的な相談支援体制によって妊娠期から子育て期の包括的支援が図られている。
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