乳幼児健康診査

読み:にゅうようじけんこうしんさ

別名:乳幼児健診

乳幼児健康診査とは、母子保健法に基づき市区町村が実施する乳幼児の健康状態・発育・発達を確認する定期健康診査であり、疾病・発達障害の早期発見と保護者への育児支援を目的とする。

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定義と法的根拠

乳幼児健康診査(にゅうようじけんこうしんさ)は母子保健法第12条・第13条に基づく市区町村の義務的事業であり、乳幼児の心身の発育・発達状況を定期的に確認し、疾病・発達上の問題の早期発見と保護者への保健指導を行う。法律で実施が義務付けられている健診として1歳6か月児健診・3歳児健診があり、自治体の裁量で3〜4か月児健診・9〜10か月児健診・5歳児健診等を追加実施するケースが多い。乳幼児健診は地域の子ども全員が接点を持つ普遍的な母子保健サービスとして重要な役割を担っている。

健診の内容と機能

乳幼児健診の内容として以下が含まれる。①身体計測:身長・体重・頭囲の計測と成長曲線との照合。②診察:小児科医による問診・視診・触診・反射確認等。③発達スクリーニング:言語発達・運動発達・社会性の発達の評価(M-CHATを用いた自閉スペクトラム症スクリーニング等)。④視聴覚検査:視力・聴力の確認。⑤歯科検診:歯の萌出状況・う蝕リスクの確認(1歳6か月・3歳児)。⑥育児相談・保健指導:保護者の育児不安・疑問への対応と保健指導。

健診未受診者への対応

乳幼児健診の未受診は虐待・育児放棄のリスクがある家庭の早期把握において重大なサインとなる場合があるため、市区町村は未受診者への電話・訪問等のアウトリーチを実施している。健診結果で発達上の問題が疑われる場合は療育機関・発達支援センターへの紹介・精密検査の案内が行われ、早期介入による発達支援の開始につなげることが市区町村の保健事業として最も重要な機能の一つとなっている。未受診者対応の記録と情報共有が子どもを守るための組織的な安全確認の一環として機能する。

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