特別養護老人ホーム(特養・介護老人福祉施設)とは、常時介護が必要で居宅での生活が困難な要介護高齢者を入所させて、食事・入浴・排泄等の日常生活上の介護・機能訓練・健康管理等を提供する施設のことであり、老人福祉法第20条の5および介護保険法第8条第27項に規定される。
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特別養護老人ホームは老人福祉法では「特別養護老人ホーム」、介護保険法では「介護老人福祉施設」と称される(同一施設が両方の法律に基づく指定・指導を受ける)。入所対象は原則として要介護3以上の高齢者(平成27年度の制度改正以降)であり、在宅での介護が困難で常時介護を必要とする状態の方が優先される。設置主体は社会福祉法人・地方公共団体に限定されており、株式会社等の民間企業は設置できない(老人福祉法第15条)。 特養は介護保険サービスの中でも最も入所需要が高く、入所待機者問題が長年の政策課題となっている。
地域密着型との区別
定員29人以下の特養は「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」として地域密着型サービスに分類され、市区町村内に住所を有する者を原則入所対象とする。定員30人以上の従来型特養は広域型として都道府県知事の指定を受ける。
ユニット型個室と多床室
入所定員10人程度の少人数グループ(ユニット)で生活し、個室を基本とする「ユニット型」と、従来の多床室(4〜6人部屋)による「従来型」がある。施設整備費・利用者負担額はユニット型のほうが高い傾向にあるが、入居者のプライバシー確保の観点からユニット型が推進されている。
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