障害支援区分の認定調査同行で担当者が注意すべき実務ポイント
2026年5月20日
障害支援区分の認定調査は80項目の調査票への回答と医師意見書が組み合わさって一次判定が行われるが、同行する担当者の記録方法と調査員への情報提供の仕方が二次判定の審査会資料の質に影響する。
認定調査の80項目と評価の仕組み
障害支援区分の認定調査は障害者総合支援法(平成24年法律第51号)第21条に基づき市区町村の認定調査員が実施する。調査票は身体機能・生活機能・認知機能・行動障害・医療関連行為等の6分野80項目で構成され、各項目は「できる」「できない」「支援が必要」等の選択肢に回答する。一次判定はコンピュータによる自動判定で、80項目の回答と医師意見書の内容を組み合わせて6段階(区分1〜6)の暫定値が算出される。担当者は調査前に最新の支援記録・生活状況・医療情報をまとめた資料を用意しておくと、調査員からの質問に的確に答えられる。
同行時の記録と情報提供の注意点
調査員に提供する情報は「普段の状態」を示す客観的な記録でなければならず、「最悪の状態」や「特定の日の状態」を強調すると調査票の回答と実態が乖離し、二次判定の審査会で審査委員に疑義が生じる場合がある。担当者は調査中に会話に割り込みすぎず、調査員の質問に対して利用者本人が回答する場面を確保することが基本だ。調査終了後に調査員から「特記事項」への記載内容の確認を求められた場合は、日常生活での具体的な困難事例(日時・状況を特定できるもの)を提供すると審査会での判断材料の精度が上がる。
不服申立ての手続きと二次判定後の対応
二次判定(審査会判定)の結果に不服がある場合は、障害者総合支援法第97条に基づき都道府県知事への審査請求が可能だ。審査請求の期間は処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内で、認定結果通知書が到達した日を起算点とする。審査請求と並行して、利用者本人・家族・支援者と共に「認定結果の根拠となった特記事項」を確認し、記載内容に事実誤認がある場合は再調査を求める区市町村への申し出が最初の対応手順となる。