減免とは、地方税法・各税条例等の規定に基づき、一定の事由(災害・生活困窮・社会的配慮等)がある場合に、課税した税額の全部または一部を減じまたは免除することをいう。
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地方税法第323条(固定資産税)・第295条(住民税)等は、「普通地方公共団体は(中略)特別の事情がある者については(中略)減免することができる」と定め、条例への委任規定を設ける。各自治体は条例・規則で減免の事由(①災害・盗難等により財産に相当の損害を受けた場合、②生活困窮者、③社会福祉施設・非営利団体への課税特例等)と減免の割合・手続を定める。減免は個別の申請審査に基づく行政処分であり、要件の有無を審査した上で減免決定通知書を交付する。
地方税の減免と使用料等の減免
減免は地方税に限らず、公共施設利用料・保育料・介護保険料等でも設けられることが多い。これらの減免は各条例・規則で減免事由・割合・申請手続を定め、申請に基づき個別判断を行う。生活困窮者支援策として各種使用料・公課の一括減免制度を設ける自治体もある。申請漏れによる不利益を防ぐため、窓口での制度案内・申請勧奨を積極的に行うことが実務上重要である。
減免と非課税・課税免除の区別
非課税は法律(地方税法等)によって課税されないものと定められた客体(社会福祉法人が使用する土地等)に適用されるものであり、行政の個別判断(申請)を必要としない点で減免とは異なる。課税免除(条例に基づき一定の課税対象を免除するもの)も同様に行政処分としての個別審査を要しない。減免は「課税された上で事後的に税額を減ずる行為」であり、非課税・課税免除は「そもそも課税しない」という性格の違いがある。
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