使用料

読み:しようりょう

使用料とは、地方公共団体の公の施設・財産の使用の対価として徴収する収入で、地方自治法第225条が根拠となり、条例によって定める必要がある。

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使用料とは、地方公共団体が行政財産・普通財産・公の施設等の使用を許可した場合に、その対価として利用者から徴収する収入である。地方自治法第225条が「公の施設の利用につき使用料を徴収することができる」と規定し、具体的な金額・算定方法は条例で定めなければならない(条例主義)。

法的位置づけと主な事例

使用料は行政的の達成ではなく、公共施設・財産の使用という特定の役務・便益提供の対価として性格づけられる。市民体育館公民館・ホール・駐車場・住宅(公営住宅家賃)等の公の施設の利用料が典型的な使用料である。行政財産の目的外使用(庁舎敷地内の売店・自動販売機等)についても使用許可に基づき使用料を徴収できる。使用料は地方税でなく歳入「使用料及び手数料」に計上されるが、法的性格は私法上の対価(契約上の賃料)ではなく公法上の金銭給付義務とされる場合がある。

算定の考え方:受益者負担の原則

使用料の算定は、施設の維持管理コスト(人件費・光熱水費・修繕費・減価償却相当額等)に対する受益者負担の割合(コスト回収率)として設定するのが基本的な考え方である。公益的な性格が高い施設(公民館・図書館等)はコスト回収率を低く設定して利用促進を図る一方、スポーツ施設・ホール等は応分の受益者負担を求める設定がされることが多い。少子高齢化による利用者変動・物価上昇・施設老朽化に伴うコスト増に対応して、使用料の定期的な見直しと改定が財政健全化上の課題となっている。

条例改定の手続きと減免

使用料の新設・変更には条例の改正(議会の議決)が必要であり、改定の際には料金体系の根拠・コスト積算・住民への周知が求められる。障害者・高齢者・低所得者等の社会的配慮を必要とする者に対しては、条例の定めにより使用料の減免が認められる場合が多い。使用料収入の増加は自主財源の強化につながるが、過度な引き上げは利用抑制を招くため、利用率と収益性のバランスを考慮した料金設定が財政担当者の判断事となる。施設の老朽化・維持管理コストの増加に対応した使用料の定期的な見直しは、財政健全化の取組として公共施設マネジメント計画と連動して実施されることが多い。

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