図書館

読み:としょかん

図書館とは、図書・資料等を収集・保存・提供する公共施設であり、図書館法に基づき設置される。

この説明はいかがですか?

図書館は、図書館法(1950年)に基づき地方公共団体が設置する公共図書館であり、住民の教育・文化・情報ニーズに応えるために図書・雑誌・視聴覚資料等を収集・整理・保存・提供する。無料原則(図書館法第17条)が定められており、入館料・貸出料を徴収することは法令上禁止されている。司書(図書館法第5条)という専門資格を有する職員の配置が求められる。指定管理者制度の導入が可能であるが、選書・レファレンスサービスの専門性維持をめぐり議論がある。近年は電子書籍サービス・デジタルアーカイブ・地域資料のデータベース化が進んでいる。

レファレンスサービス

図書館員が利用者の調査・研究を支援するレファレンスサービスは図書館の核心機能の一つであり、自治体職員の調査業務にも活用できる資源である。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000