図書館法
読み:としょかんほう
図書館法とは、図書館の設置・運営・司書資格・無料原則等に関する基本的事項を定め、社会教育の機能を担う公共図書館の整備促進を目的とする法律(昭和25年法律第118号)である。
定義と目的
図書館法(昭和25年法律第118号)は、公共図書館の設置・運営・司書資格・無料原則等を定めた社会教育法の関連法であり、国民が図書・記録等の資料を通じた学習・調査研究・読書の機会を広く享受できる環境を整備することを目的としている。地方公共団体が設置する公立図書館と私立図書館(民間法人設置)が規制の対象となる。図書館は生涯学習・地域の文化活動・情報アクセスの拠点として機能しており、社会教育施設の中でも特に市民の日常的な利用頻度が高い施設として位置付けられている。
公立図書館の設置と運営
公立図書館は市町村・都道府県が設置し、司書(図書館法に定める国家資格)・司書補を配置して運営する。図書館サービスとして①資料の収集・整理・保存・提供、②レファレンスサービス(参考業務・調査支援)、③読書推進活動・講演会等の学習機会の提供、④学校や他の図書館との相互協力等を行う。入館・資料の閲覧・貸出は原則無料とされている。地域資料(郷土誌・地元新聞バックナンバー・行政文書等)の収集・保存・提供は公立図書館固有の機能として位置付けられており、地域の記録を後世に伝える文化的役割も担っている。
指定管理者制度と図書館
公立図書館への指定管理者制度(民間委託)の適用については、専門職(司書)の継続確保・サービスの安定性・長期的なコレクション形成等の問題から継続的な議論がある。文部科学省は専門職の配置・業務継続性の確保等を留意事項として示している。自治体は費用対効果と図書館サービスの質のバランスを考慮した運営形態の選択が自治体の重要な判断事項となる。指定管理者制度の導入に際しては業務仕様書の作成・履行評価基準の設定・契約期間中の定期的なモニタリングが発注者たる自治体に課せられた責任として重要である。
現代の図書館行政の課題
電子書籍・デジタルアーカイブの整備・地域資料のデジタル化・利用者のデジタルアクセス保障等がデジタル化時代の図書館行政の課題となっている。また図書館は「第三の場所」として高齢者・子ども・障害者・在住外国人等の多様な住民が安心して過ごせる公共空間としての役割も期待されている。図書館のデジタルトランスフォーメーション(電子書籍・オンラインデータベース・デジタルアーカイブ)への対応が、利用者サービスの向上と資料保存の両面から自治体の重要な施策課題となっている。
参考情報(外部リンク)
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